不動産業者

不動産業者とは宅地、建物の売買、交換、賃貸借の代理や媒介をする不動産業務行為を行う者をいい、国土交通大臣あるいは都道府県知事の免許をうけなければならないとされています。免許制度にしたのはその事業に対して必要な規制を行う事により、業務の適正な運営と、宅地建物の取引の公正とを確保し、購入者等の利益の保護と宅地、建物の流通の円滑化を図ることにあるとされています。業者に対する主な規制としては、誇大広告の禁止、取引形態の明示、重要事項の説明の該当物件上の在する登記された権利の種類、内容、名義人、都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限、私道に関する負担、水道、電気、ガスの供給、排水設備の整備状況などがあり、依頼者が被害を被ることのないように配慮しています。
不動産業者の仲介の性質として仲介契約などの仲介を委託する契約は委任契約類似の契約とされています。仲介手数料は仲介が成功し売買が成功し売買が成立すれば仲介業者は商売として当然に相当の報酬を請求することができます。仲介が不調に終わり、売買等の契約が成功しなければ原則として手数料を請求できませんが、仲介が途中で自然解消となったものの、その後当事者間で直接契約を成立させたとか、途中から仲介し契約成立に至ったなどの場合では仲介人の努力の程度に応じた相当の手数料を請求できるとされています。無免許営業は禁止されており、処罰されまが、素人も特約があれば手数料を請求できるという事を照らし合わせれば、依頼人が他方の労力により利益を受けた不当利得分程度は、請求できることが相当です。
不動産仲介人は依頼された仲介業務を善良なる管理者の注意で遂行する義務つまり、売主や買主などが目的物件に瑕疵がないかを調査し、依頼者に損害を与えないよう配慮する義務と責任があります。

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